公務員専用iDeCo「個人型確定拠出年金」活用マニュアル | since 2018/1/1 トップページへ |
公務員の方専用のiDeCo情報サイト |
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iDeCo(個人型確定拠出年金)事業主の手引き |
大手金融機関で年金コンサルタントをしています。iDeCo「個人型確定拠出年金」は、現在のところ個人で加入できる金融商品の中で、最も有利な商品です。公務員の方からiDeCoに関する照会を受けることが多いことから、当サイトを立ち上げました。公務員の皆様がiDeCo「個人型確定拠出年金」に加入される際のマニュアルとしてお使いください。 なお、当サイトでは加入者向けの情報に加えて、事業主(加入を受け付ける実務担当者)向けの情報も併せて掲載しています。 |
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従業員がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する際の事業主の実務対応 このページは、公務員の皆さんからiDeCo(個人型)の申し出があった際に、事業主(実務担当者)の皆さんが行うべき対応について解説しています。 さらに詳しい内容については、「iDeCo(個人型確定拠出年金)事業主の手引き」をご覧いただくか、国民年金基金連合会コールセンターにお問い合わせください。 ・国民年金基金連合会コールセンター ℡0570-003-105(050で始まる電話から掛ける場合は、03-6632-2724) 受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始は利用不可) 掲載内容 1-1.事業主の実務概要(個人払込の場合) 1-2.事業主の実務概要(個人払込の場合) <加入時の実務> 2-1.事業所登録の手続き(公務員の場合) 2-2.加入申出者に関する証明書の発行 <加入後の実務> 3-1.掛金の納付(事業主払込の場合) 3-2.源泉徴収及び年末調整 3-3.加入者資格有無の確認(年1回) 3-4.退職に伴う掛金引落停止手続き(事業主払込の場合) <その他> 4-1.主な手続き書類一覧 ⇓ 掲載内容の詳細は、下記に解説しています。 1-1.事業主の実務概要(個人払込の場合) ■従業員がiDeCoの掛金を個人の口座から納付する場合の実務は下記の通りです。
1-2.事業主の実務概要(事業主払込の場合) ■iDeCoの掛金を事業主が払込む場合の実務は下記の通りです。 ■加入者の掛金額について、正確に把握しておく必要があります。
2-1.事業主登録の手続き実務概要(公務員の場合) ■事業所内において、1人目の職員が加入申出手続きを行う前に、事前登録を済ませておく必要があります。 ①加入届出者または事業主が、国民年金基金連合会または運営管理機関より「事業所登録申請書(事前登録用)」を取り寄せた上、登録手続きを行ってください。 ※事業所登録は、加入者の掛金払込方法(個人払込・事業主払込)ごとに行う必要があります。両方の払込方法の職員がいる場合は、それぞれの事業所登録を行い、2つの登録番号を取得します。 ②事業所登録完了後、登録事業所番号が採番された「事業所登録通知書(事前登録)が発行され、事業主の手引きとともに事業主に送付されます。 2-2.加入申出者に関する証明書の発行 ■iDeCoに加入するにあたり、加入申出者は所属する事業所から加入者資格を証明する書類「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」を発行してもらう必要があります。加入申出者はその書類に必要事項を記入の上、事業主の証明を受けるため、事業主あてに書類を提出して来ますので、事業主は事業所名や事業所登録番号を記入・押印の上、加入申出者に返却してください。 ①職員は、加入申出書と合わせて事業主の発行した証明書を受付金融機関に提出し、加入申出手続きを行います。 ②事業主の証明書は複写式となっています。事業主控を保管し、事業所内の個人型DC(iDeCo)の加入者を把握してください(年1回の加入者資格確認に使用します)。 3-1.掛金の納付(事業主払込の場合のみ必要) ①国民年金基金連合会より事業所あてに当該事業所に所属する事業主払込を選択している加入者分をまとめた通知書「個人型年金掛金納付結果通知書 兼 個人型年金掛金引落事前通知書」が送付されます。その通知書に沿って、職員の給与から掛金を控除してください。 ②事業主は、口座引落日(毎月26日、26日が休業日の場合は翌営業日)までに事業所内の加入者掛金の総額を引落口座に用意してください。 ※加入者が運用指図者となる場合や掛金額を変更する場合 国民年金基金連合会より送付される通知書「個人型年金掛金納付結果通知書 兼 個人型年金掛金引落事前通知書」に掛金変更の案内はありますが、給与引去事務のスケジュールの関係上、事前に掛金額の変更を把握する必要がある場合には、加入者から「加入者資格喪失届」や「加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)」の写しを給与担当者部署にへ提出するなどの事業所内ルールを決めて対応してください。 3-2.源泉徴収及び年末調整 ■個人払込の場合 ・源泉徴収に関する事業主の実務はありません。加入者より払込証明書「小規模企業共済等掛金払込証明書」の提出を受け、年末調整を行います。 ※「小規模企業共済等掛金払込証明書」は、毎年10月中旬頃に国民年金基金連合会より発行され、加入者の自宅あてに郵送されます。 ■事業主払込の場合 ・事業主は、毎月の給与からiDeCo(個人型DC)の掛金を控除した上で、給与等の源泉徴収額を算出します。年末調整は、事業主が毎月の源泉徴収によって把握している納付済掛金額に基づいて行います。 3-3.加入者資格有無の確認(年1回) ■公務員のiDeCo加入者は、加入資格や限度額に変動がなかったかどうかについて年1回届け出ることが法令上定められています。 ①毎年6月中旬頃に、記録関連運営管理機関より各加入者あてに資格確認の書類「第2号加入者の届出書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」が郵送されます。 ②事業主は下記に記載の証明事項を記入し、各記録関連運営管理機関に返送します。 <証明事項>
3-4.退職に伴う掛金引落停止手続き(事業主払込の場合のみ) ■加入者がその事業所を退職した場合、事業主が掛金引落を停止するための手続きを行う必要があります。 ①事業主が国民年金基金連合会HPより「退職者に係る掛金引落停止依頼書」をダウンロードし、国民年金基金連合会に提出する必要があります。依頼が遅延し、払込不要の掛金が引き落とされると、掛金の還付手続きが行われ、還付に係る手数料が加入者に課金されますので注意が必要です。 <退職者の掛金引落停止手続きの流れ>
4-1.主な手続き書類一覧
※資料№3~5は、運営管理機関より取り寄せるか、または国民年金基金連合会のHPからダウンロードすることも出来ます。 実務担当者の方が、職員から「どこの金融機関(運営管理機関)を選んだら良いか?」と尋ねられたら、下記のページをご案内ください。 ・リスクを取るかどうかを基準に運営管理機関を選ぶ ・運営管理機関手数料ランキングとサービス内容比較 |
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